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外国人技能実習制度について

技能実習制度は技能実習および研修を行う目的で日本に在留する外国人のための制度です。このページでは、外国人技能実習生がどのように成り立っているかをご説明いたします。

技能実習は発展途上国へ行い知識・技術の移転を行う制度

技能実習生は雇用の調整として働かせてはいけません。1年もしくは3年、5年の実習期間内で、日本の知識・技術の移転を行うことが目的で設立された制度です。
技能実習生は身につけた技術をさらに熟達させるために「特定技能」の在留資格に進むことも可能です。

労働基準法、労働安全衛生法も適応される

国際協力事業の一環ですが、実習に対して報酬を支払わなければなりません。また、日本人同様に、労働基準法、労働安全衛生法が適応されます。
技能実習生は他にも入管法と技能実習法も適応されるため、多くの公的機関、そして監理団体による監理を受けるため、本来は厳重に監理された在留資格と言えます。

監理団体(事業協同組合)への参加が必要

基本的に技能実習生の受け入れは技能実習生の監理許可を持った監理団体への加入が必要です。
監理団体は一般(優良)と特定があり、一般は技能実習生3号の受け入れと受け入れ人数枠を増やすことができます。
※企業単独型の受け入れもありますが、一般的でないため、ここでは割愛します。

送り出し機関(日本語学校)で学習後日本に来日する

送り出し機関とよばれる募集・教育機関で日本語を学習後、日本に来日します。監理団体同様、許可を持った送り出し機関からではないと技能実習生として日本に来日することはできません。
来日後は日本でも講習を受けて配属されます(入国後の法定講習)。

技能実習制度は「安価な労働力の確保」にはなりえない

技能実習制度は「安価な労働力の確保」につながっており「現代の奴隷制度だ」と指摘されることも多いですが、技能実習機構ができてから、年々厳しく監理されており、技能実習生の権利も向上しています。
また、監理団体への監理費、受け入れに伴う渡航費等、外国人の就労のための寮などの整備。これらだけでも日本人雇用するのと変わらないコストがかかることがわかるはずです。

制度導入の流れ

技能実習制度導入の流れは以下の通りです。初めて技能実習生を受け入れられる企業様はこれらの流れについて一度把握していただけると、イメージしやすいと思います。

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監理団体の選定・加入

まず技能実習生の雇用をする前に監理団体の選定をしましょう。初めての受け入れであるため、ちゃんと制度を説明してくれる監理団体を選びましょう。受け入れについて、何度相談しても不安の消えないような監理団体の場合だと、1〜5年の付き合いになることもありますので、ご注意ください。また、監理費に関して、地元にある組合や紹介された組合だけでなく、相見積もりを取り、監理費の安い監理団体を選ぶことも大切です。

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面接・採用

監理団体の加入や説明を受けた後、雇用条件を決め、求人票を発行して技能実習への応募者を集めます。応募者が集まったところで面接を行います。
基本的には送り出し機関もしくは組合、またはその両方参加の上で面接おを行います。コロナ禍の影響で現地面接は少なくなりましたが、現地面接・Web面接の2つの種類の面接方法で行います。

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書類作成・学習

監理団体側は書類作成(企業様のとの複数回のやりとりを行います)、実習生は学校に日本語と日本での生活を学ぶために学校に入校(入国前の法定講習)します。学習期間・書類作成・申請期間はおおよそ5〜6ヶ月かかります。書類作成・COE〜ビザが発行されるまで、技能実習生の候補者は学生となり、日本語を勉強します。
入国が近づいたら、寮の準備なども徐々に初めてください。最近では外国人には部屋を貸さないという不動産会社も多くなってきました。早めに準備されることをおすすめします。

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入国・入国後講習

ビザが発行されたら、飛行機を予約していよいよ入国です。入国から入国後講習センターへは監理団体やセンターがアテンドします。また、入国後講習期間内にオリエンテーションなどはさせてはいけませんのでご注意ください。
入国後講習期間はおおよそ1ヶ月(176時間)の授業を改めて勉強します。センターを卒業後、やっと配属になります。
配属時、企業様の元まで監理団体がお送りしますが、その途中もしくは配属後にセンターのある自治体からの転出届、企業がある自治体への転入届も行います。

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配属

おおよそ7ヶ月間を経て、やっと配属になります。ここまでの期間、実習生たちは勉強漬けの毎日と初めての海外での生活でいっぱいいっぱい。そして、新しい仕事を前にして緊張していると思いますので、配属時は温かく迎えてあげてください。